減給したいのですが・・・



社員を懲戒処分として減給することになりました。
そこで、就業規則を確認したところ以下のように規定されていましたが、全く分かりません。
「始末書を提出させたうえ減給します。
減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えない範囲で行います。」

具体的な計算方法を教えてください。



この表現は解りにくいですね。
具体的に解説します。
たとえば、懲戒処分される社員の総支給額を40万円とします。

そこで、 過去3か月間の賃金総額を暦日数で除します。
 3か月の起算は懲戒減給を申し渡した日の前日賃金締日があるなら、その3回分と賃金計算期間の暦日数となります。
 (40万円+40万円+40万円)÷91日=13,186円
13,186円が平均賃金です。
そして、 減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額となるため、6,593円となります。

そのうえで、複数回の処分があった場合は「総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えない範囲で」というルールにより、4万円までとなります。

4万円を超えるときは、翌賃金計算期間において減給することになります。