うるう年の残業単価は変わる?
残業計算をするので、改めて賃金規程を確認しました。
すると、計算式に「1か月の所定労働時間」と記載されています。
1か月の所定労働時間はどのように計算するのでしょうか?
1か月の所定労働時間とは1年間の合計の所定労働時間を12(1年の月数)で割ります。
この計算式を使う理由は以下のとおりです。
- 1年の中には、31日まである月もあれば、30日や28日までしかない月もある。
- 各月の残業代の計算方法にバラツキが生じないようにする。
計算式
月平均所定労働時間は、以下の計算式によって算出します。(365日−1年間の休日合計日数)×1日の所定労働時間÷12
うるう年は
うるう年は上記計算式の365日が366日となります。単価計算などには注意が必要です。