令和6年10月からの短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大③

令和6年10月から新たに「特定適用事業所」となる事業所では、これまで健康保険・厚生年金保険の被保険者でなかった短時間労働者のうち、次の要件に該当する者も健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う必要があります。
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金8万8,000円以上(年収106万円以上)
  • 学生でない
ただし、勤務期間の要件は通常の労働者と同様、「2か月を超える見込みがある」ことを適用します。
今回は、「1週間の所定労働時間が20時間以上」という要件を取り上げます。
 

1週間の所定労働時間が20時間以上とは?

● 所定労働時間が1か月単位で定められている場合
➡1か月の所定労働時間を12分の52で除して、1週間の所定労働時間を算出します。
「12」は1年間の月数、「52」は1年間の週数を表しています。

1か月の所定労働時間×12=1年間の所定労働時間→1年の所定労働時間÷52=1週間の所定労働時間

これとは逆に、1週間の所定労働時間を1か月の所定労働時間に換算する場合は、1週間の所定労働時間に12分の52を掛ければよいことになります。
1週間の所定労働時間20時間が1か月で何時間相当かというと、20時間×52÷12=86.66…で約87時間となります。

なお、雇用保険の適用要件としての「1週間の所定労働時間が20時間以上」の判断についても、ここで取り上げた内容と同様に判断することが行政手引で示されています。
したがって、これまでに「1週間の所定労働時間が20時間以上」と判断していた社員については、健康保険・厚生年金保険の適用における「1週間の所定労働時間が20時間以上」という要件も満たしていると考えられます。