新入社員の研修も終わり、いよいよ本配属します。
配属を行う予定です。注意点をお教えください。
まず、就業規則に人事異動命令についての規定を明記しておき、
業務上の必要性に基づいて行なう必要があります。配属や人事異動(配置転換)については、
個別に社員の同意を得る必要はありません。
就業規則において、「業務上必要であるときは、人事異動を命令することがある」と明記しておけば、
業務上の必要に応じていつでも自由に人事異動を命令でます。また、社員は会社の人事異動の命令に
従わなければなりません。
ただし、ポイントは、「業務上の必要性」です。
人事異動は、業務上の必要性に基づいて行なわれなければなりませんので、裁判になった場合、
業務上の必要性に欠ける人事異動は、権利の濫用として無効とされる可能性があります。
新入社員の場合、求人広告や求人票、採用時における「労働条件通知書」に記載されている
ケースもありますが、雇用当初における予定の職種、勤務場所を一応示すに留めるものであって、
将来とも職種、勤務場所を記載のとおり限定する趣旨のものと見ることは困難である」
という判例もあります。
配属を行う予定です。注意点をお教えください。
まず、就業規則に人事異動命令についての規定を明記しておき、
業務上の必要性に基づいて行なう必要があります。配属や人事異動(配置転換)については、
個別に社員の同意を得る必要はありません。
就業規則において、「業務上必要であるときは、人事異動を命令することがある」と明記しておけば、
業務上の必要に応じていつでも自由に人事異動を命令でます。また、社員は会社の人事異動の命令に
従わなければなりません。
ただし、ポイントは、「業務上の必要性」です。
人事異動は、業務上の必要性に基づいて行なわれなければなりませんので、裁判になった場合、
業務上の必要性に欠ける人事異動は、権利の濫用として無効とされる可能性があります。
新入社員の場合、求人広告や求人票、採用時における「労働条件通知書」に記載されている
ケースもありますが、雇用当初における予定の職種、勤務場所を一応示すに留めるものであって、
将来とも職種、勤務場所を記載のとおり限定する趣旨のものと見ることは困難である」
という判例もあります。