住宅手当の支給基準は?



妻両親宅で同居している社員に住宅手当は支給されますか?と質問されました。
住民票上は世帯主ではありません。
このような場合でも住宅手当の支給は必要でしょうか?
当社の賃金規定は「扶養家族を有する社員、または独身者で自己名義の家屋(賃貸を含む)に居住する者に対して一律1万円を支給する。」と規定しています。



住宅手当など各種手当の支給基準は会社が独自に決めることができます。
御社の規定では世帯主の有無が支給基準にはなっていません。
妻が扶養する家族であれば支給基準に合致しますので、支給することになるでしょう。

多様な働き方や生活様式の変化に応じて、その都度、規定を見直すことも必要ではないでしょうか。
ただし、規定変更は不利益変更になる恐れがあります。
従業員へ十分に説明して、合意を得るようにしてください。