弊社では、一定期間内に夏季休暇を会社の指定日数取得できる慣例になっております。
就業規則上は、通常の会社が指定する公休と同等の休日になります。この夏季期間取得期間内に
振替休日が発生することがあります。
夏季休暇取得期間内に振替休日を取得させる場合は、どちらの休日を優先取得しなければならない
のでしょうか。
休日出勤が法定休日に出勤なされたことを前提と致します。
- そこで、振替休日振替休日ついて、就業規則等に規定する。
- 振り替える休日を事前に特定し、従業員には前日までに予告する。
- 4週4日の休日は確保する。(振り替えた後でも法定休日が守られる)
上記が守られると休日残業代が発生しない考え方となります。
ただし、会社の公休日(夏休み)について振替休日を取ることはできません。
また、本人が休日出勤する前に振り替えた日を夏休みとしてしまうと、事前に特定する部分が守られず、
休日出勤なされた日に対して休日残業代が発生するものと考えます。
このため振替休日と指定した日以外で夏休みを取得することになります。
振替休日であっても休日出勤なされた週に振替を行うか、
変形労働時間制によって法定労働時間を超えても良い週を設定しない限り
残業代は発生しますので注意が必要です。