年末年始の休暇は有休ですか?
年末年始の休暇は有休ですか?
月給制の場合は有休なのかなとも思うのですが、日給は無給でも良いのでしょうか。
年末年始の休暇は法律で決められた休暇ではありません。
年末年始以外に夏季休暇などの特別休暇と言われるものは、すべて無給でも構いません。
また、年次有給休暇などの法律で決められた休暇も全てが有休である必要はありません。
そして、この休暇は月給や日給などの給与体系とは関係ありません。
しかし、一般的には以下のケースが多いです。
・1か月の勤務に対しての賃金を支払う月給制の場合
年末年始の休暇も含めて賃金を支給していることにもなります。
結果的には年末年始は有休となります。
・日給制の場合
勤務日でなければ、休暇となっても無給となります。
ある企業では年末年始に本人の有給休暇を取得してもらうため計画的付与制度を活用しています。
計画的付与制度とは会社が指定する時期に有給休暇を取得してもらう制度です。
ただ、従業員とは労使協定という書面を交わす必要があります。
また、今まで年末年始やお盆が会社の休日だった場合は、計画有休の導入には注意が必要です。
もともとは休日だった年末年始を労働日に変更するわけです。
これは労働者にとって不利になる労働条件の変更(不利益変更)となります。
不利益変更は労働者の同意が必要となります。