休職規定がない場合の対応について
当社には就業規則に休職の規定がありません。
親会社の規定に合わせて1か月の欠勤期間後に3か月の休職期間を付与した者がいます。
そして、休職通知書には3か月の休職期間内に復職できない場合、退職とすることが記載されていました。
休職者には復職の意思がありますが、会社としては難しいと考えています。
このような場合、休職期間を延長することは可能なのでしょうか。
公平な対応をする場合、就業規則に休職の規定が必要です。
今回、親会社の規定に沿って対応されたとのことですが、あまり得策ではなかったですね。
ただ、ご本人にとっては有利な対応ですので、労働基準法上は問題ありません。
休職期間の延長も問題ありません。
今回の事案を一例として、今後、従業員にとって不公平にならないよう対応が必要です。
就業規則に休職の規定を追加されることをご検討ください。