不注意なアルバイトにも労災を使うの?

最近採用したアルバイトが業務中に怪我をしました。
繰り返し注意していたにもかかわらず本人の不注意です。
本音はアルバイトにいちいち労災を使いたくありません。
アルバイトにも労災を使わなければならないのでしょうか?

アルバイトも労災の対象です。
労災保険は雇用関係にある者であれば、正社員、契約社員、パートやアルバイトなど雇用の形態に関係なく労災保険を使用しなければなりません。
これは採用初日で怪我した場合でもです。
会社には安全配慮義務があります。
労働契約法の第5条に「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」
そのリスクに対応できるものが労災保険です。
労災保険を使用することで、怪我の補償を国に肩代わりしてもらうことになります。
もし、労災保険がなければ会社が負担することになります。
必ず労災を使うようにしてください。