退職が決まった社員への賞与減額


退職が決まった社員が退職日まで出勤日を有給消化します。
退職日までに賞与支給日がありますので、本人は賞与も満額支給されると思っているようです。
確かに、賃金規程には「支給日当日に会社に在籍し、かつ評価対象期間に通常に勤務していた者について支払うこととする。」と規定していますので、支給しなければならないことは理解しています。

そこで、賞与支給額を減額することはできるのでしょうか?


ご認識のとおり、有給休暇取得は権利であり取得中も在籍していることになります。
賃金規程の「支給日当日に会社に在籍し、かつ評価対象期間に通常に勤務していた者」に該当します。
したがって、賞与は支給しなければなりません。

しかし、賞与支給額が評価により決定するものであれば金額の差異は問題になりません。
ただ、あらかじめ決められてた基準であり、正当に評価していることが前提です。

上記を理由に、意図的に評価を低くすることは合理的ではありませんので、注意して下さい。