職種ごとに代表者?複数の1年変形制適用へ


1年単位の変形労働時間制の導入を考えています。
繁閑が異なることから、職種ごとに別々の労働時間を設定する予定です。
労使協定は、過半数代表者を各職種のグループごとに選出し、それぞれと締結する必要があるのでしょうか。


1年単位の変形労働時間制を採用する際には、適用する事業場に過半数で組織する労働組合があればその労働組合、ない場合には労働者の過半数代表者と、労使協定を締結したり就業規則による定めをすることが必要です(労基法32条の4)。

たとえば、事務職と営業職で別々の労働時間を設定するなど、同じ事業場内でグループごとに異なる変形労働時間制を用いることも可能としています(平6・5・31基発330号)。

過半数代表者は、
  1. 管理監督者でない
  2. 投票、挙手等の方法で選出
  3. 使用者の意向に基づき選出されていない
ことが要件です(労基則6条の2)。

事業場の過半数代表者として選ばれるので、適用する変形労働時間制のグループごとに過半数代表者を選出する必要はありません。