定年後の再雇用も同じ業務の賃金は
満60歳を迎える社員に対して嘱託社員の説明をし、再雇用契約を行おうと思っています。
当社は60歳定年後も定年前と同じ業務を従事してもらうつもりです。
ただ、役職からはおりてもらいます。
給与は役職手当のみカットになりますが、その他は定年前と同額です。
この場合でも同一労働同一賃金について何か問題はありますか?
業務内容が同じで、賃金も同額であれば同一労働同一賃金の問題はございません。
ただ、賞与や退職金については正社員と同等にするのか?は、決めていく必要はあるでしょう。
また、年次有給休暇はそのまま継続します。
社会保険についても60歳で報酬を見直すことができる同日得喪という手続きがありますが、
標準報酬に変更がなければ提出する必要もございません。