休職者の月額変更届について


従業員の1人が病気により休職し4ヶ月ほど経ちます。
(労災の対象や産前産後ではありません)
休職中は無給で社会保険料の従業員負担分と住民税を会社に毎月振り込んでもらっています。
無給になりまる3ヶ月経ちましたので、「月額変更届の対象」と給与ソフトにメッセージが出てきました。

月額変更届を出すと報酬0円なので従業員が保険証を使用できなくなるのですか。


月額変更届ですが、報酬0円は月額変更の対象になりません。
月額変更の対象は、まず固定給(たとえば基本給減額や手当カット)が減額されます。
そして、1か月に17日以上の出勤日が必要になります。

報酬が0円は欠勤控除により0円です。
減額とは判断されないのです。
また、出勤されていないことも条件外となります。

月額変更届の提出は必要ありません。
保険証も使用できます。
また、社会保険料は休職前の社会保険料のままで控除することになります。