プレミアムフライデーについてお尋ねします。

制度導入に強制力はないとのことなので、弊社でも導入するか決めかねている最中なのですが、
仮に弊社でプレミアムフライデーを導入した場合、社内業務等はどう対応すれば良いのでしょうか?
ノーワークノーペイにより賃金はカットになるのか、15時以降に仕事をしていたら
残業代が発生してしまうのか等、賃金を中心とした様々な疑問点が出てきています。

何か参考になる法律や、他の中小企業様の動向、円滑に導入する方法があればご教示頂きたいと存じます。

  15時で帰社した場合、ノーワークノーペイの原則からして月給制の方であれば

不就労分の時間の控除は可能です。

しかし、このような運用では多くの方はプレミアムフライデーの制度の利用を躊躇します。

就業規則の就業時間をプレミアムフライデーのみ所定労働時間の終業時間は15時と変更した場合、
上記の規定であれば、月給制の方はプレミアムフライデーの日のみ定時が15時となります。

賃金を減額することはありません。
但し、15時以降残業をしてしまった場合は、所定外労働となり、残業が発生するデメリットが
あります。

そう考えると、就業時間は変えず、プレミアムフライデーを利用したい方だけ15時で
帰社しても良いと言う制度にするかどうかです。(仮に本来の終業が18時であったとしても、
15時で帰社を認めるとするかです)

この制度は社風とも影響しますので、十分な検討が必要と思います。