プレミアムフライデーについてお尋ねします。
制度導入に強制力はないとのことなので、弊社でも導入するか決めかねている最中なのですが、
仮に弊社でプレミアムフライデーを導入した場合、社内業務等はどう対応すれば良いのでしょうか?
ノーワークノーペイにより賃金はカットになるのか、15時以降に仕事をしていたら
残業代が発生してしまうのか等、賃金を中心とした様々な疑問点が出てきています。
何か参考になる法律や、他の中小企業様の動向、円滑に導入する方法があればご教示頂きたいと存じます。
15時で帰社した場合、ノーワークノーペイの原則からして月給制の方であれば
不就労分の時間の控除は可能です。
しかし、このような運用では多くの方はプレミアムフライデーの制度の利用を躊躇します。
就業規則の就業時間をプレミアムフライデーのみ所定労働時間の終業時間は15時と変更した場合、
上記の規定であれば、月給制の方はプレミアムフライデーの日のみ定時が15時となります。
賃金を減額することはありません。
但し、15時以降残業をしてしまった場合は、所定外労働となり、残業が発生するデメリットが
あります。
そう考えると、就業時間は変えず、プレミアムフライデーを利用したい方だけ15時で
帰社しても良いと言う制度にするかどうかです。(仮に本来の終業が18時であったとしても、
15時で帰社を認めるとするかです)
この制度は社風とも影響しますので、十分な検討が必要と思います。
制度導入に強制力はないとのことなので、弊社でも導入するか決めかねている最中なのですが、
仮に弊社でプレミアムフライデーを導入した場合、社内業務等はどう対応すれば良いのでしょうか?
ノーワークノーペイにより賃金はカットになるのか、15時以降に仕事をしていたら
残業代が発生してしまうのか等、賃金を中心とした様々な疑問点が出てきています。
何か参考になる法律や、他の中小企業様の動向、円滑に導入する方法があればご教示頂きたいと存じます。
15時で帰社した場合、ノーワークノーペイの原則からして月給制の方であれば
不就労分の時間の控除は可能です。
しかし、このような運用では多くの方はプレミアムフライデーの制度の利用を躊躇します。
就業規則の就業時間をプレミアムフライデーのみ所定労働時間の終業時間は15時と変更した場合、
上記の規定であれば、月給制の方はプレミアムフライデーの日のみ定時が15時となります。
賃金を減額することはありません。
但し、15時以降残業をしてしまった場合は、所定外労働となり、残業が発生するデメリットが
あります。
そう考えると、就業時間は変えず、プレミアムフライデーを利用したい方だけ15時で
帰社しても良いと言う制度にするかどうかです。(仮に本来の終業が18時であったとしても、
15時で帰社を認めるとするかです)
この制度は社風とも影響しますので、十分な検討が必要と思います。