雇止めとは解雇とは違うのか?


雇止めとは解雇と違うのですか?


有期契約の労働者の契約を更新しない手続きは「雇止め」と呼ばれています。
この「雇止め」に関しては、厚生労働省から基準が発表されており、少なくとも1ヶ月前までに伝える必要があります。

この「雇止め」は「解雇」ではありませんので、産前産後休業中等であっても行うことは可能です。
但し、気をつけなければならないこともあります。

1.妊娠をしたこと等に対する雇止めは行うことができません。(男女雇用機会均等法)
きちんとした理由を説明できなければなりません。

2.「雇止め」ではなく「解雇」に該当すると訴えられる可能性
いくら有期契約の労働者とはいえ、長期間にわたり契約が更新された場合は「解雇」に該当するのではないかと争われる可能性があります。