復帰後の年次有給休暇の付与日数は何日?
勤続22年の社員が9月に復職します。
この社員の年次有給休暇の付与日が10月1日です。
勤続年数から20日の年次有給休暇を与える必要があるのでしょうか?
年次有給休暇を付与する基準は労働基準法に以下のとおり定められています。
「第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、
継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」
今回の場合、新規社員ではありません。
直近1年間の労働日の8割以上が出勤でなければ与える必要はありません。
ただし、以下の場合は欠勤していても8割以上の出勤とみなしますので注意してください。
- 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
- 育児休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間
- 産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間