遅刻して残業代は必要?
当社の就業時刻は9時から18時です。
休憩時間は1時間です。
先日、1時間遅刻した社員が20時までの2時間残業しました。
本人は残業なので、割増賃金がもらえますか?と言っています。
割増賃金を支払う必要はありますか?
それと、1時間遅刻したので1時間分の賃金を引いても良いですか?
割増賃金が発生するのは実働時間が8時間を超えてからです。
8時間以上働いていますので、1時間の割増賃金を支払う必要があります。
実働時間は以下のとおりですね。
10時から20時までの勤務で休憩時間が1時間ですので実働時間は9時間となります。
8時間を超えていますので、1時間分は割増残業です。
そのうち、10時から19時までは実働8時間です。
この1時間分は、終業時刻の18時を1時間超えています。
割増賃金の残業ではなく1時間分を支払うことになります。
そして、1時間遅刻しています。
遅刻時間を賃金から引くことはノーワーク・ノーペイという考え方です。
会社で決められた計算方法により引いてください。
就業時刻という会社のルールを守ることは大切です。
1時間引いたうえで1時間分の時給と1時間分の割増残業を支払うようにします。
このルールを守ってもらうためにも、このように明確にされるのが良いでしょう。