懲戒処分を社内で公表することはできる?



懲戒処分者がいます。
再発防止のために、懲戒処分の内容を社内で公表することを考えています。
これはプライバシー・人格権の侵害に当たりますか?



ます、懲戒処分が間違いない判断であることを前提です。
そのうえで、懲戒処分者の人格権等を侵害することのない手段や内容なら公表することは可能です。

まずは公表する基準を作成する必要があります。
懲戒処分の程度に関係なく公表するのか。
再発防止を呼び掛ける必要のある内容にするのか?
公表の期間、場所、手段はどうするのか?
以上をあらかじめ決めておき、公平な公表をする必要があります。
決して見せしめのようにことにならないように配慮しなければなりません。

そして、公表だけでなく処分歴の管理も慎重にしなければなりません。
処分歴も個人情報に含まれます。
第三者からの照会等に対して本人の同意を得ることなくこれを明らかにするといったことは慎まなければなりません。