在宅勤務者にみなし労働時間を適用できますか?


現在、在宅勤務者には業務日報を提出させています。
勤務終了時間をみると、残業時間を記載していているのです。
本当に残業したのかよくわかりません。
そこで営業社員のように、在宅勤務者にみなし労働時間制を適用したい考えています。
法律上、問題あるのでしょうか?


みなし労働時間制とは事業外みなし労働時間制といいます。
労働者が事業場外で労働し、かつ、労働時間を算定し難いときに、実労働時間に関係なく一定の時間労働したものとみなす制度です。(労働基準法第38条の2第1項)

今回のケースのように、業務日報を提出させていると、これにより労働時間が算定可能と判断されます。
ただ、その時間が自己申告のため本当に残業しているのか、疑問を持たれているのでしょう。

平成31年4月1日施行の改正労働安全衛生法では、労働時間の把握方法は、パソコンの使用時間等の「客観的な記録」によって出退勤時刻を把握することを原則とし、労働者の自己申告による把握は例外とされています。(平成30.12.28 基発1228)

したがって、使用者の労働時間把握義務を求められることになり、把握することも可能と判断されます。
実労働時間が把握できるような仕組みを検討するか、残業を認めないルールに変更されるのが良いと思います。