業務量減少による給与体系は不利益になるか?


業務量が減少しているので給与体系を完全月給制から日給月給制に変更したいと考えています。
就業規則の不利益変更にあたりますか?


賃金に関する就業規則の変更は不利益変更にあたります。

完全月給制といえば、遅刻、早退または欠勤等があっても賃金を減額しない給与体系です。
それを、日給月給制にすると、遅刻、早退または欠勤等があった場合、「ノーワーク・ノーペイの原則」もより賃金を控除することになります。
したがって、労働条件がこれまでより低下するということです。

しかし、労働契約法第8条に「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」と定められています。
さらに、変更内容に合理性があれば就業規則によって例外的に労働条件を不利益な形で変更できます。
(秋北バス事件、最高裁大法廷昭43.12.25判決)

今回のケースですが、不利益の程度を考えるとそれほど大きいとはいえません。
十分な説明と、変更による代替措置(たとえば、皆勤手当の創設)を検討して、従業員の同意を求めると良いでしょう。