一方的に退職した社員の退職金を減額できますか?


一方的に退職した社員の退職金を減額できますか?


退職を認めないとすることはできません。
しかし、突然退職されると業務の引継ぎもできません。
そこで、業務の引継ぎを必要とすることが就業規則に規定されていれば、就業規則違反として懲戒処分にすることは可能です。
ただし、業務への影響等を個別に判断されますので、退職金が減額できるとは限りません。

労働者には退職の自由があります。
会社の承認を得ないで一方的に辞職を申し出たとしても期間の定めのない雇用関係においては、原則、2週間が経過すると退職となります。

この2週間について勤務義務がありますので、この期間に業務の引継ぎをするように求めることは可能です。

また、退職金の減額・不支給等についてです。
退職金は賃金の後払い等の意味があります。

今回のケースのポイント
  • 事業運営に及ぼす影響が大きい
  • 懲戒に値するほどの重大なもの
  • これまでの勤続の功績を否定するようなもの
上記3つのポイントに該当すれば、減額することもあり得ると考えます。