勤務成績の上がらない営業社員を解雇できるか
勤務成績の上がらない営業社員を解雇できますか?
一般的に社員の勤務成績が著しく不良である場合は、解雇の「客観的に合理的な理由」と判断されます。
それでは、勤務成績不良を理由とする解雇は、どのような場合に「社会通念上相当である」と認められるのでしょう。
この点、成績不良の事実は当然必要です。
例えば、勤務成績不良の営業社員がいた場合にも、会社としては直ちに解雇するのは得策ではありません。
その社員の成績不良の原因を検討し、是正・改善のための機会を設けます。
要するに、指導するということです。
そうした措置を取ってもなお成績が低迷している場合に初めて解雇を検討することになります。
なお、企業によっては一定の成績を上げない場合には解雇する旨あらかじめ契約書に記載している場合もあります。
この場合であっても、前述の解雇規制の適用があるため、改善の機会を与えずに解雇することは無効と判断されるリスクがあることに留意すべきです。