振替休日と代休のちがい

 振替休日と代休についてご相談です。

1.休日出勤が無く、日々の残業が仮に2時間8日間として16時間の残業が有ったとします。
 極端な例ですが、当社の1日の労働時間は8時間ですのでその分の残業時間の振替の休みとして、
 2日間を代休として取得させることは可能でしょうか。

2.振替休日制を導入した場合、振替日の指定は何日前までに本人に連絡しなければならない
 というようなきまりは有りますでしょうか。

3.振替休日は法定休日(当社は日曜)以外に、暦上の休日(土曜・祝日)も振替対象日として
 社則の規程を定めることに、労働基準法に問題は無いでしょうか。

4.36協定の特別条項の「延長することのできる時間」ですが、1ヶ月と1年を記載して
 1日を記載しなくても問題は無いでしょうか。


 振替休日や代休を与える場合、就業規則に振替休日や代休を与える事がある旨を
    規定しなければなりません。

1.代休を与えても時間外労働の1.25部分の内、代休で相殺できる賃金は1.00部分だけになり、
 割増部分の0.25部分の賃金は別途支払わなければなりません。

2.労働基準法上、特段振替日の指定について規定はございません。
 しかし、全額払いという賃金の原則があり、1給与計算期間内に発生した労働に対する賃金は
 その月の当該賃金支払日で清算しなければなりません。

3.振替ができる日は労働日でなければなりません。休日に振り替える事は出来ません。

4.フレックスタイム制以外は1日の欄に時間は書かなければなりません。