振替休日と代休のちがい

1.休日出勤が無く、日々の残業が仮に2時間8日間として16時間の残業が有ったとします。
極端な例ですが、当社の1日の労働時間は8時間ですのでその分の残業時間の振替の休みとして、
2日間を代休として取得させることは可能でしょうか。
2.振替休日制を導入した場合、振替日の指定は何日前までに本人に連絡しなければならない
というようなきまりは有りますでしょうか。
3.振替休日は法定休日(当社は日曜)以外に、暦上の休日(土曜・祝日)も振替対象日として
社則の規程を定めることに、労働基準法に問題は無いでしょうか。
4.36協定の特別条項の「延長することのできる時間」ですが、1ヶ月と1年を記載して
1日を記載しなくても問題は無いでしょうか。

規定しなければなりません。
1.代休を与えても時間外労働の1.25部分の内、代休で相殺できる賃金は1.00部分だけになり、
割増部分の0.25部分の賃金は別途支払わなければなりません。
2.労働基準法上、特段振替日の指定について規定はございません。
しかし、全額払いという賃金の原則があり、1給与計算期間内に発生した労働に対する賃金は
その月の当該賃金支払日で清算しなければなりません。
3.振替ができる日は労働日でなければなりません。休日に振り替える事は出来ません。
4.フレックスタイム制以外は1日の欄に時間は書かなければなりません。