振替休日と代休のちがい
振替休日と代休についてご相談です。
1.休日出勤が無く、日々の残業が仮に2時間8日間として16時間の残業が有ったとします。
極端な例ですが、当社の1日の労働時間は8時間ですのでその分の残業時間の振替の休みとして、
2日間を代休として取得させることは可能でしょうか。
2.振替休日制を導入した場合、振替日の指定は何日前までに本人に連絡しなければならない
というようなきまりは有りますでしょうか。
3.振替休日は法定休日(当社は日曜)以外に、暦上の休日(土曜・祝日)も振替対象日として
社則の規程を定めることに、労働基準法に問題は無いでしょうか。
4.36協定の特別条項の「延長することのできる時間」ですが、1ヶ月と1年を記載して
1日を記載しなくても問題は無いでしょうか。
振替休日や代休を与える場合、就業規則に振替休日や代休を与える事がある旨を
規定しなければなりません。
1.代休を与えても時間外労働の1.25部分の内、代休で相殺できる賃金は1.00部分だけになり、
割増部分の0.25部分の賃金は別途支払わなければなりません。
2.労働基準法上、特段振替日の指定について規定はございません。
しかし、全額払いという賃金の原則があり、1給与計算期間内に発生した労働に対する賃金は
その月の当該賃金支払日で清算しなければなりません。
3.振替ができる日は労働日でなければなりません。休日に振り替える事は出来ません。
4.フレックスタイム制以外は1日の欄に時間は書かなければなりません。
1.休日出勤が無く、日々の残業が仮に2時間8日間として16時間の残業が有ったとします。
極端な例ですが、当社の1日の労働時間は8時間ですのでその分の残業時間の振替の休みとして、
2日間を代休として取得させることは可能でしょうか。
2.振替休日制を導入した場合、振替日の指定は何日前までに本人に連絡しなければならない
というようなきまりは有りますでしょうか。
3.振替休日は法定休日(当社は日曜)以外に、暦上の休日(土曜・祝日)も振替対象日として
社則の規程を定めることに、労働基準法に問題は無いでしょうか。
4.36協定の特別条項の「延長することのできる時間」ですが、1ヶ月と1年を記載して
1日を記載しなくても問題は無いでしょうか。
振替休日や代休を与える場合、就業規則に振替休日や代休を与える事がある旨を
規定しなければなりません。
1.代休を与えても時間外労働の1.25部分の内、代休で相殺できる賃金は1.00部分だけになり、
割増部分の0.25部分の賃金は別途支払わなければなりません。
2.労働基準法上、特段振替日の指定について規定はございません。
しかし、全額払いという賃金の原則があり、1給与計算期間内に発生した労働に対する賃金は
その月の当該賃金支払日で清算しなければなりません。
3.振替ができる日は労働日でなければなりません。休日に振り替える事は出来ません。
4.フレックスタイム制以外は1日の欄に時間は書かなければなりません。