電話や顧客対応などで失礼な発言をする社員を懲戒処分する
当社の社員の中に、電話や顧客対応などで失礼な発言をする社員がいます。
その都度、指導しています。
しかし、時にはお客様からクレームを受けることもあります。
今後、指導を重ねても改善しない場合には、懲戒処分を科すことも可能でしょうか。
就業規則に懲戒事由が規定されていれば軽微な懲戒処分は可能です。
たとえば、「会社の名誉を害し信用を傷つけるような行為をしてはならない」という規定があれば該当します。
服務規律は労働基準法第89条10号の「当該事業場の労働者のすべてに適用される定め」です。
そこで、どのような懲戒処分にするのか?です。
あらかじめ基準を決めておく必要があります。
裁判例でも「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する」とし、その内容を労働者に周知しておくべきである。」と判示しています。
今回のケースは上記が整っていれば軽微な懲戒は可能です。