雇入れ時の健康診断はいつまでに実施する?


雇入れ時の健康診断は、いつまでに実施する必要がありますか。
また、他の従業員の定期健康診断に含めて健康診断を実施することで、雇入れ時の健康診断を省略することは可能ですか。


雇入れ時の健康診断の実施時期は通達では雇入れ時の直前又は直後とされています。
労働安全衛生規則第43条で全11項目の実施が事業主に義務づけられており、実施を省略することはできません。
しかし、具体的な期限までは明確にされていません。
ただ、従業員が雇入れ前3ヶ月以内に受けた健康診断の結果を提出する場合は、雇入れ時の健康診断に相当する項目については省略することができます。

実施時期は入社後の健康管理が目的ですので、雇入れの前後3ヶ月以内の実施が望ましいと考えられます。

また、雇入れ時の健康診断項目は、すべての項目について健康診断を行う必要があります。
そのため、他の従業員の定期健康診断の実施時期が雇入れの直前又は直後であったとしても、定期健康診断の項目が省略されている場合は雇入れ時の健康診断を実施したことにはなりません。
なお、労働安全衛生規則第44条第3項により雇入れ時の健康診断を実施した場合、実施後1年間は定期健康診断を省略することができます。