トイレに行く回数や時間の制限、そして喫煙を禁止することはできますか?


トイレに行く回数や時間の制限、そして喫煙を禁止することはできますか?
業務中にトイレに行くことは当然、あると考えています。
しかし、長時間のトイレのケースがあり確認したところ、トイレで休憩していることが判明しました。
タバコは特に休憩と考えられますし、タバコを吸わない社員にはそのような時間はありません。
不公平と考えています。


トイレに行くことは生理現象であり必要不可欠なことですので、それを制限することは、原則として合理性は認められにくいように思われます。
社会常識を超えるほどの回数・長時間の離席をする従業員がいる場合は、上司が声を掛ける、事情を聞く、業務の進捗度を管理・指導するなどの方法で、業務への集中を促すことが良いでしょう。

また、喫煙の禁止については、敷地内全面禁煙や建物内全面禁煙を実施している企業が増えています。
また、従業員は労働時間中は職務に専念し他の私的活動を差し控える義務(職務専念義務)を負っています。
これらを根拠に、勤務時間中のタバコの禁止は可能と考えます。

なお、喫煙者とのトラブルを未然に防止するため、職場における勤務時間中の禁煙について具体的かつ丁寧に説明し、十分な周知期間を設けるべきでしょう。
また、もし違反者に対して欠勤控除や懲戒処分を行う場合は、事前に就業規則に明記しておくべきです。