退職してから自社と同じ仕事を始めて顧客を奪うことが許されるのか?


社員が退職してから当社と同じ仕事を始めています。
顧客も競合していますので、このようなことが許されるのでしょうか。
退職の際には競業避止義務を記載した誓約書にも署名をもらっています。


原則は縛れません。
退職後、元社員には「職業選択の自由」が認められています。
そのため、例えば会社が時間をかけて教え込んだノウハウや技術を用いて同じ仕事(競業)を始めることも原則として自由です。
しかし、元社員が会社が開拓した顧客に営業をし、顧客を奪っていったとしたら納得できませんよね。
このようなことを防ぐために、退職時に「競業避止義務」を定めた誓約書などを提出してもらう企業も多いのではないでしょうか。
ただし、「職業選択の自由」との関係から「合理的範囲」と言えなければ無効となってしまいます。 

その際のポイントを裁判例で検討すると、①労働者の地位、②使用者の固有の秘密・ノウハウの保護を目的とすること、③競業制限の対象職種・期間・地域が不当な制約にならないこと、④代償措置の有無、にあるとされます。 
しかし、よくわかりませんね。

具体的に競業避止義務の「合理性」を考えるとすれば、在職中に顧客データなどを持ち出して営業するなどの明確な証拠がない限りは、合理性がないと判断され競業避止義務を記載した誓約書も実質、無効になってしまうでしょう。