給与から引くことができるものは?
毎月の給与から親睦会費を控除しています。
本人には同意を得ていませんが、問題ないのでしょうか。
給与(賃金)からは所得税や社会保険料など法律で定められたものを控除します。
それ以外に、労働組合費、社宅家賃、団体保険料など様々なものを控除することも可能です。
しかし、こうした法令で定められた以外のものを控除する場合には、従業員との協定が必須となります。
労働基準法第24条(賃金の支払)には、賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならない、と定めています。
この原則の例外として、労働基準法第24条第1項但し書では法令に別段の定めがある場合、
または当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、
賃金の一部を控除して支払うことができるとしています。
多くの企業で作成する必要があるであろう非常に重要な労使協定になります。
なお、協定書は労働基準監督署への届出義務はありません。
社内での保管となります。