年次有給休暇の取得日は会社が決める
もうすぐ夏季休暇の時期になりました。
そもそも夏季休暇は会社が与える休暇として必要なのでしょうか。
また、お盆の時期に年次有給休暇を取得してもらうことで夏季休暇とできないのでしょうか。
夏季休暇は法定外休暇といい年次有給休暇や育児休暇などの法定休暇とは異なります。
法定外休暇は義務ではなく、また無給でも構いません。
ただ、多くの企業で夏季休暇を就業規則に定めています。
就業規則に定めていれば労働者の権利となりますので、付与しなければなりません。
また、一方的に年次有給休暇を使うことで夏季休暇にすることはできないこととなっています。
年次有給休暇の計画的付与制度
年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば計画的に取得日を割り振ることができます。この協定書によりお盆の時期に、夏季休暇のかわりとして年次有給休暇を取得してもらうことになります。
ただ、現時点で夏季休暇を導入している場合、その制度を変更することは不利益変更になります。
労働者の同意を得て、就業規則を改定する必要があります。