パート用の就業規則も作らなければいけませんか?


正社員に適用する就業規則を作成しました。パート用の就業規則も作らなければいけませんか?


パート用の就業規則は、作成しなくても差し支えありません。

労働基準法第89条は以下のとおりです。
「常時十人以上の労働者を使用する使用者は(中略)就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と定めています。
正社員用やパートタイマー用など分ける必要はありません。
また、「常時十人以上の労働者」には正社員やパートタイマーも含めてカウントします。

ひとつの就業規則に正社員やパートタイマーの両方の適用される就業規則を作成すれば問題ないのです。
では正社員とパートタイマーの就業規則を別々に作成するタイミングです。
例えば、有給休暇や休職、諸手当、賞与、退職金など正社員を基準として就業規則を作成されているケースが多く、このときはパートも正社員と同じ労働条件になってしまいます。
つまり、正社員に賞与の支給があれば、パートにも賞与の支払いが必要になります。
パートタイマーは異なる労働条件とする場合、パートタイマー用の就業規則を作成することになります。

ただ、パートタイマーが全労働者の数名等の場合は、そのために規則を作成・管理することが煩雑になります。
このような場合は、以下のように対応することも可能です。

「パートタイマーの労働条件については、雇用契約書による。」と正社員の就業規則に規定します。
そして、雇用契約書のみの運用とし、雇用契約書に記載していない事項は「正社員の就業規則による」とすることで問題ありません。