振替休日と代休について

「振替休日」は、労働日と休日を事的に振り替えることです。
この場合は、休日に出勤してもその日は「休日労働」とはなりません。
法定休日に労働する場合の割増賃金の支払いも不要になります。
会社にとっては便利な制度です。
ただし、社員にとっては不利益にもなるため、振替休日制度は下記のような条件が付いています。

1.就業規則等に振替休日の定めをすること
2.実施に当たって振替休日と労働日を特定すること

そして、振替休日により働いた日を含む週の労働時間が週法定労働時間である40時間を超えたとします。
40時間を超えた時間については時間外労働となりますので、割増賃金の支払いが必要です。

週法定労働時間1日8時間(月から金)、士日が所定休日の場合で考えてみましょう。

第1週目の日曜日に出勤する代わりに木曜日を事前に振替休日としたケース。
このケースでは、週40時間の法定労働時間に収まっているため割増の問題は生じません。
次に第1週目の日曜日に出勤し、翌週の火曜日を振替休日としたような場合です。
第1週目の労働時間が48時間となり40時間を超えた分の割増が発生します。

休日労働した場合に、事後に他の労働日を休日にすることを代休といいます。
振替休日のように「事前の振替」ではありません。
したがって、法定休日に労働した場合には原則の規定通り、35%以上の割増率での割増賃金が発生します。