雇用契約では、採用後3か月は試用期間で特別に業務遂行上の不都合がなければ
本採用するとなっていますが、期間満了にあたり、特別な理由を示すことなく
本採用の拒絶ができますか?
会社は試用期間中、本人の能力、適性、勤務態度等を観察し、
正社員としてやっていけるかどうか判断します。
その観点からふさわしくないと判断されれば、本採用を拒絶できます。
通常の解雇手続きをとらず、本採用を拒絶できるのは試用期間の長短にかかわらず、
入社して14日以内です。
それ以外は通常の解雇理由、予告手続きが適用されますが、
実務的には試用期間中は解雇権が会社側に留保されているので、
通常の解雇理由よりもやや幅が広いと考えられています(最判昭48.12.12)が、
予告手続きは必要になります。
したがって、トラブルにならないためには、
14日以内に見極めてしまうか、
2か月程度の試用期間経過の際に正当な理由と1か月前の予告を文書で明らかにし、
試用期間満了をもって解雇する措置をとるべきでしょう。
本採用するとなっていますが、期間満了にあたり、特別な理由を示すことなく
本採用の拒絶ができますか?
会社は試用期間中、本人の能力、適性、勤務態度等を観察し、
正社員としてやっていけるかどうか判断します。
その観点からふさわしくないと判断されれば、本採用を拒絶できます。
通常の解雇手続きをとらず、本採用を拒絶できるのは試用期間の長短にかかわらず、
入社して14日以内です。
それ以外は通常の解雇理由、予告手続きが適用されますが、
実務的には試用期間中は解雇権が会社側に留保されているので、
通常の解雇理由よりもやや幅が広いと考えられています(最判昭48.12.12)が、
予告手続きは必要になります。
したがって、トラブルにならないためには、
14日以内に見極めてしまうか、
2か月程度の試用期間経過の際に正当な理由と1か月前の予告を文書で明らかにし、
試用期間満了をもって解雇する措置をとるべきでしょう。