有休休暇は買い取れますか?
当社は会社全体としての夏季休業がない代わりに、
有休休暇の買い上げについては、原則不可となっております。
2019年4月からは年間5日の有給休暇取得が
企業に義務付けされます。
7.8.9月の3ヶ月の間に限定するよりも、
年間で5日間を取得できるようにすれば
いかがでしょうか。
従業員各々、7.8.9月の3か月間に、5日以内の
夏休みを取得するように指示しています。
しかし、全員が5日間を取得することなく、
仕事の関係上どうしても休暇を取れない社員もいます。
そこで、社長から「余った夏休みは会社が買い取るように
しなさい。」と言われたのですが、これは、法律上正しい
のでしょうか。
有休休暇の買い上げについては、原則不可となっております。
- 退職時に消化しきれない休暇の買い上げ。
- 時効の2年を経過した買い上げ
は、就業規則に規定すれば買い上げは可能です。
金額も会社が決めることができます。
金額も会社が決めることができます。
2019年4月からは年間5日の有給休暇取得が
企業に義務付けされます。
7.8.9月の3ヶ月の間に限定するよりも、
年間で5日間を取得できるようにすれば
いかがでしょうか。