間違いやすい労働時間



労働時間かどうかで良く悩みます。
以下のようなケースは労働時間ですか?
  1. 研修時間
  2. 労働時間の前後の時間
  3. 出張時の移動時間



労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます。
要するに、拘束されている時間ということです。
はっきりと指示されることはもちろん、言葉の指示以外(黙示の指示)により業務に従事することも労働時間となります。

さて、個別に見てみましょう。
 
  1. 研修時間
業務上義務づけされていない自由参加の研修であれば、労働時間に該当しません。
では、業務上義務づけされているケースです。
たとえば、後日レポートの提出が必須、その研修を受けなければ実際の業務に就くことができないなどです。
 
  1. 労働時間の前後の時間 たとえば、以下のようなケースは労働時間に該当しません。
  • 制服や作業着の着用が任意であったり、自宅からの着用を認めているような場合。
  • 交通混雑を避けるため自発的に始業時間よりも早く会社に到着し、始業時間まで待機しているような場合。
  1. 出張時の移動時間
移動中に業務の指示を受けず、業務に従事することなく自由な利用が保障されている場合は労働時間に該当しません。
たとえば、遠方に出張するため、自宅から直接出張先に移動して前泊する場合。

上記3つのケースで共通するポイントは、拘束されていない(自由)ことです。