祝日を労働日に変更
土日祝休みから週休2日に変更します。
祝日分の日数を特別有給休暇として全社員に付与する場合は不利益変更となりますか?
また、特別有給休暇は全社員1/1付与、1年間で消滅。
途中入社の場合は残りの祝日相当日数を付与して、退職が決定した社員には取得制限をかけたいと考えています。
たとえば、退職日まで祝日の取得は認めるが、それ以上の取得を制限したいなどです。
問題ありますか?
休日が休暇になると不利益変更に該当します。
休日とは、もともと労働義務がない日のことです。
休暇とは本来労働日ですが、労働者の申請に基づき労働を免除することになります。
その為、会社の所定労働日数に祝日を労働日としてカウントすることになります。
労働日が増えるということです。
結果、割増賃金を計算する際に使用する所定労働日数が増えます。
そして、割増賃金の基礎単価は下がることになり不利益な扱いとなります。
不利益変更なので、合理的で客観的な理由が必要です。
ちなみに、休暇の取得を制限することは、就業規則に規定できます。