退職した社員から退職金を取り返す
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退職した社員から退職金を取り返す
退職した社員の不正行為が発覚しました。
今からでも懲戒処分として退職金を返金させることはできますか?
一般的には退職が有効に成立していれば退職後に懲戒処分することはできません。
懲戒事由が発覚しても退職者との間には労働関係がないからです。
ただ、社員の退職効力が発生するのは、退職届を提出してから2週間(民法627条1項)です。
その間に、不正行為が発覚できればその不正行為の内容等を考えて、社内規程にもとづき退職金の減額等を考えることが可能です。