やはり継続雇用しなければならない?
定年退職後に再雇用している社員を持病で休みがちとなっています。
就業規則には65歳まで再雇用と規定しています。
やはり継続雇用しなければならないのでしょうか。
65歳未満の定年の定めている事業主は、高年齢者雇用安定法により65歳まで以下の3つの方法のいずれかで、雇用を確保しなければなりません。
1.定年の引き上げ
2.継続雇用制度の導入
3.定年制の廃止
しかも「2」の継続雇用制度では、希望者全員を継続雇用することが義務づけされています。
例外は平成25年3月31日までに継続雇用する者を選別するための基準を労使協定で定めている場合だけです。
今回のケースも原則は継続雇用しなければなりません。
そのために、配置転換や休職制度を活用するなど企業としての対応が必要です。
一般的に多いのケースは定年退職者の継続雇用の場合です。
継続雇用の場合、その雇用形態は契約社員でも構いません。
また、契約期間も1年更新でも可能です。
そして、契約更新時に合理的な理由で労働条件等を変更することは可能です。
その変更した労働条件等について労働者の合意が得られず、結果的に労働者が継続雇用されることを拒否した場合は、高年齢者雇用安定法違反にはなりません。