残業命令に従わない社員を懲戒処分する
当社は残業があります。
採用時にも説明しています。
ある社員から私用のため残業できないといい、現場では困っています。
何度が指導しましたが改善されません。
このような社員は懲戒処分することはできますか。
残業は36協定を締結し、労働基準監督署に届け出した場合に許可されます。
また、就業規則にも残業することが規定されていると、労働者はその義務を負うことになります。
したがって、この社員は就業規則違反となります。
ただし、労働者に残業を行えないやむを得ない事由がある場合は、拒否することも判例で認めています。
やむを得ない事由とは、本人の病気や家族の介護・看護などが一般的です。
今回、度重なる違反のよる指導にもかかわらず拒否する場合には、就業規則にもとづき懲戒処分することは可能です。
ただし、比較的軽微な処分である訓告や譴責などになるでしょう。
そして、それでも改善されない場合は、懲戒解雇も検討せざるを得ません。