契約不履行の退職社員に損害賠償できる
先日、1年契約で契約社員を採用しました。
2週間を経過したことから出社しなくなったので、連絡していますが所在がわかりません。
この契約社員の業務をほかの社員にカバーしてもらっていますが、そのため残業が増加しており、それを外注すれば費用も必要になります。
こうした損害を本人に賠償してもらうことは可能でしょうか。
まず、雇用契約は使用者の指示に従って労務を提供する義務を負っています。
突然出社しなくなるなど正当な理由がない場合は、債務不履行を理由に損害賠償を請求することは可能です。
契約期間のある契約は、民法628条により、やむを得ない事由がなければ、一方的な契約の解除(退職)はできないのです。
ただし、損害賠償額は会社が主張する額になるケースは少なく、大幅に減額されることが多いです。
それは、雇用関係において企業と労働者では社会的立場・経済力に差があるからです。
請求される際はその損害額に応じて判断されるのが良いと考えます。