正社員からパート社員へ変更時の社会保険料
今回、正社員として退職してパート社員になる者がいます。
雇用契約書も新たに締結します。
社会保険の手続きが必要と思いますし、社会保険料はどのようになりますか。
正社員からパート社員への変更は退職扱いにはならない
正社員からパート社員に雇用形態が変更することは、労働契約についてはいったん契約を終了します。そして、新たな契約を開始するということにはなります。
しかし、パート社員になってからも社会保険の加入基準を満たしている場合、社会保険上は退職扱いになりません。
加入したままとなります。
「いったん被保険者資格を喪失して、同時に被保険者資格を取得する」という、手続きが発生するわけではありません。
仮に年金事務所の窓口に喪失届と取得届を同時に提出しても、受け付けてもらえません。
したがって、健康保険証書はそのままです。
社会保険料は月額変更届の手続きとなる
時給による社会保険料の変更は、「随時改定」となり、月額変更届を提出することになります。変更があった月から3ヶ月平均で判定します。
標準報酬月額が改定前と改定後で2等級以上の差が生じる場合は対象となります。
社会保険料の変更は4か月目となり、給与から天引きは5か月目からとなります。
それまでは正社員の社会保険料を天引きします。