市内事務所に勤務されている事務員など現在9:30から18時まで
(1日休憩1時間、1日の労働時間7.5時間)休日は固定休で
土・日・祭日はお休みですが、今度は大幅の新規就航及び
増便により、土・日・祭日のお問い合わせがかなり増えます。
そこで、事務員の勤務形態を変更労働時間制
(1日の中で7.5勤務時間)で休日は不定休にしたいですが、
月の休日の日数はもちろん固定休の日数は変わりません。
その場合は会社は従業員側への手続き、会社で必要な手続き
はありますか?
月の休日日数は変わらないにしても不定休になるので、
事前に従業員に対しては労働条件が変わる理由を説明の上、
就業規則上に変形労働時間制を採用する旨を規定する必要
がります。そして、従業員が10人以上であれば所轄の
労働基準監督署へ提出する必要があります。
変形労働時間制の種類によっては、労使協定も締結し、
所轄の労働基準監督署へ提出しなければなりませんので、
ご留意ください。
(1日休憩1時間、1日の労働時間7.5時間)休日は固定休で
土・日・祭日はお休みですが、今度は大幅の新規就航及び
増便により、土・日・祭日のお問い合わせがかなり増えます。
そこで、事務員の勤務形態を変更労働時間制
(1日の中で7.5勤務時間)で休日は不定休にしたいですが、
月の休日の日数はもちろん固定休の日数は変わりません。
その場合は会社は従業員側への手続き、会社で必要な手続き
はありますか?
月の休日日数は変わらないにしても不定休になるので、
事前に従業員に対しては労働条件が変わる理由を説明の上、
就業規則上に変形労働時間制を採用する旨を規定する必要
がります。そして、従業員が10人以上であれば所轄の
労働基準監督署へ提出する必要があります。
変形労働時間制の種類によっては、労使協定も締結し、
所轄の労働基準監督署へ提出しなければなりませんので、
ご留意ください。