市内事務所に勤務されている事務員など現在9:30から18時まで

(1日休憩1時間、1日の労働時間7.5時間)休日は固定休で
土・日・祭日はお休みですが、今度は大幅の新規就航及び
増便により、土・日・祭日のお問い合わせがかなり増えます。

そこで、事務員の勤務形態を変更労働時間制
(1日の中で7.5勤務時間)で休日は不定休にしたいですが、
月の休日の日数はもちろん固定休の日数は変わりません。

その場合は会社は従業員側への手続き、会社で必要な手続き
はありますか?


 月の休日日数は変わらないにしても不定休になるので、

事前に従業員に対しては労働条件が変わる理由を説明の上、
就業規則上に変形労働時間制を採用する旨を規定する必要
がります。そして、従業員が10人以上であれば所轄の
労働基準監督署へ提出する必要があります。

変形労働時間制の種類によっては、労使協定も締結し、
所轄の労働基準監督署へ提出しなければなりませんので、
ご留意ください。