時間外・休日労働時間が月80時間を超えた従業員に面接指導は必ず必要ですか?
時間外・休日労働時間が月80時間を超えた従業員がいます。
面接指導は必ずしないといけないですか?
時間外・休日労働時間が80時間を超えたときに実施する面接指導は、従業員が希望したときは実施しなければなりません。
面接指導の対象者は「時間外・休日労働時間が1か月80時間超える」かつ「疲労の蓄積が認められる」従業員が対象です。
また、時間外・休日労働時間が80時間を超えたときは、超えた時間数の通知が必要です。
ただし、以下の従業員が時間外・休日労働時間が100時間を超えたときは、本人の希望かかわらず面接指導が必要です。
- 研究開発業務にかかわる従業員
- 高度プロフェッショナル制度が適用されている従業員