月60時間を超えると5割増し


1か月の労働時間が60時間を超えると5割増しになると聞きました。
当社は7時間労働なのですが、この場合は7時間を超えた時間を集計するのでしょうか。


中小企業も2023年4月1日以降からは割増賃金の引き上げが適用されます。
1か月60時間超の時間外労働の割増賃金率は50%です。

1か月60時間超の対象となる時間外労働とは、法定労働時間である1日8時間を超えた労働時間です。
たとえば、所定労働時間が7時間の場合は、8時間までに1時間は法定内労働のためカウントしません。
また、法定休日に働いた労働時間は、1か月60時間に含めません。
従業員の時間外労働を1か月の起算日から累計して60時間に達した時点より後に行われた時間外労働が対象です。