コロナが5類になると何か変わります?
コロナが5類になると何か変わります?
5類ということは季節性インフルエンザ扱いとなります。
季節性インフルエンザは労働安全衛生法で定められる一定の感染症には該当しません。
労働安全法や感染症予防法の就業制限の対象として扱われていません。
コロナも同様の扱いとなります。
社員やその家族がコロナにかかった場合、自ら年次有給休暇を取得してもらうなど促すことになるでしょう。
ただ、年次有給休暇の取得を強制することもできません。
たた、感染している社員が出社してしまうと、社内で感染が広がる可能性があります。
そのため、以下のような就業規則を定めることもできます。
「インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)は発症後5日間が経過し、かつ解熱後2日間を出勤停止期間とする」です。
しかし、企業の責任で休ませた場合は、平均賃金の6割以上の休業手当(労基法第26条)を支払わなければなりません。