労働時間が週20時間より短くなったときの雇用保険は?
労働条件を変更して労働時間が週20時間より短くなったとき、雇用保険はどうすればいいですか?
労働条件が週20時間より短くなったときは、雇用保険は喪失になります。
雇用保険は週20時間以上の勤務が必要です。
週20時間未満の労働契約になった時点で雇用保険を喪失しなければいけません。
喪失の手続きは、雇用保険被保険者資格喪失届の「喪失原因」は「2 3以外の離職」を選択します。
離職票は、従業員が希望したときは作成が必要です。
そして、失業保険は原則、収入があると受給できません。
また、雇用保険喪失日の翌日から原則1年以内に受給しなければいけません。
しかし、そのまま会社で働きますので、本当の失業ではありません。
そのまま働いた場合、一定額未満の収入であれば、働きながら失業保険をもらうことも可能です。
目安としては週20時間未満までです。
収入額に応じて失業保険が終了や先送り、または減額されるケースがあります。
詳しくは最寄りのハローワークに確認されることをお勧めします。