残業60時間越えは社会保険料も高くなる!
令和5年4月より中小企業においても60時間超の残業の割増率が25%より50%に引き上げられました。
法改正に伴う割増率変更は随時改定(月額変更届)の対象となりますか?
法改正に伴う割増率アップは、4月から支給単価(支給割合)の変更となり随時改定の対象となります。
<標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集>
○随時改定について問2 超過勤務手当の支給単価(支給割合)が変更された場合は、随時改定の対象となるか。
(答) 超過勤務手当については、個々人や月々の稼働状況によって時間数が不確定であるため、単に時間の増減があった場合は随時改定の対象とはならないが、 支給単価(支給割合)が変更となった場合は随時改定の対象となる。
残業代は固定的賃金に該当しないため、残業時間が増減し残業代に変動があったとしても随時改定の必要はありません。
今回は残業時間や残業代ではなく、支給割合に変更があった場合です。
労働基準法では1日8時間・1週40時間を超える労働に対して25%以上、残業が60時間を超える場合には50%以上の割増賃金を支払わなければならないと定められています。
この割増率は労働基準法で定められた支給割合は最低基準であり、会社は就業規則等で独自の残業手当を設定することが可能となっています。
ただ、殆どの企業は25%、50%です。
この会社が定めた残業代の支給割合を変更することが、賃金体系の変更となり随時改定の対象になると判断しています。
したがって、4月から6月に3か月間の平均を確認する必要があります。
(日本年金機構)
<標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf