遅刻を繰り返す社員へのペナルティについて


ある社員が遅刻を繰り返しています。
注意しても改善されません。
もちろん、給与からは遅刻した時間分を控除しています。
これ以外に減給などのペナルティは可能でしょうか。


就業規則の服務規定などに遅刻に対して懲戒規定があれば、処分は可能です。
懲戒処分の程度は遅刻の回数などにもよりますが、減給処分も可能です。
ただ、減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が一賃金支払額の10分の1でなければなりません。

たとえば、平均賃金が1万円、月額賃金が25万円の場合は、遅刻1回につき平均賃金の2分の1である5,000円が限度です。
1か月の給与から減給できるペナルティは、総額25万円の10分の1となる25,000円が限度です。
仮に遅刻を6回した場合は5,000円×6回の30,000円ですので、1回分(5,000円)は翌月に繰り越しです。

このように減給することは可能ですが、減給は懲戒処分の種類の中でも比較的重い処分となります。
遅刻の回数などケースバイケースで考えなければなりません。

上記のような対応よりは、評価にマイナスすることをお勧めします。
そして、その評価結果により賞与から減給するのが良いでしょう。
賞与は会社が任意に決めることができます。