常駐先で受けたハラスメント
当社はシステム開発で常駐先に社員を派遣しています。
そこで、常駐先の社員から暴言を吐かれるなどのハラスメントを受けたようです。
それを理由に精神疾患を発症しています。
会社に責任があるのでしょうか。
労働施策総合推進法(パワハラ法)に「職場」と定義されています。
「職場」とは労働者が業務を遂行する場所であれば該当するよう広く解釈されています。
ただ、この法律は自社の社員間(役員や社員)における事象を対象にしています。
今回のような他社とのケースには措置の対象にはなりません(令2.2.10雇均発0210第1)
しかし、労働契約法第5条では使用者は、労働者に対する安全配慮義務が課されています。
前述のような報告を受ければ、積極的に調査して何らかの対応を講じなければなりません。
それをせず、精神疾患等を発症した場合は安全配慮義務に基づく損害賠償責任を負う可能性もあります。