退職が決まった社員の退職日を前倒し?


ある社員が就業規則の規定どおり、退職日の2か月前に退職届を提出しました。
これまでの勤務態度は遅刻癖がある、スキルが低い、やる気がないなどです。
退職日までの2か月間、このような勤務態度を継続されても周囲に悪影響と考えています。
退職日を前倒しするよう「早く、違う道に行きたいのだろうから、退職日を前倒しすれば?」と言っています。
法的に問題がありますでしょうか。


民民法第627条により、退職はいつでも解約の申入れをすることができます。
また、退職の申し入れから2週間を経過することによって雇用契約は終了します。
したがって、退職日は本人の自由意志で決めるものです。

しかし、それでは企業側が引継ぎ等に困りますよね。
したがって退職届の申し出日を退職日前〇日と設定しています。
ただ、法的効力はありません。

一方で、労働者は雇用契約書に定める業務を履行する義務があります。
退職日までも同じです。
退職日まではしっかりを業務に取り組んでもらい、問題があれば注意指導しなければなりません。

いずれにして、今回は本人に対する退職日前倒しの発言はNGです。