日割りの計算方法を教えてください

 
賃金規程の日割り計算は分母が「1ヶ月平均所定勤務日数」になっています。(当社は年間123日休暇があるので20日)が実際は当該月の所定勤務日数を分母としているので、月によって日割りの金額が違ってきます。
実際に行っている方法に賃金規程を変更しようと思うのですが、不利益変更なるなど何か問題が発生するでしょうか。



月給制の場合、月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1ケ月の平均所定労働時間数を用いるよう
労働基準法施行規則第19条で決められております。

その為、賃金規程が正しく、実際の給与計算上に誤りがある可能性がございます。

労働基準法は最低基準を定めた法律の為、あまり現実的はございませんが、下記に留意頂ければ対応は可能です。

当該月の所定労働時間数を用いる事も可能ですが、各月の所定労働時間数が年平均の労働時間数を上回る場合、その月だけ年平均の労働時間数を採用するのであれば、労基法を下回らないので違法ではございません。

※(注意)賃金規程にも上記の旨記載する必要がございます。